リゾートバイトへ1ヶ月未満の短期間働きに行く場合、直接雇用のアルバイトスタッフとして働くことになります。
というのも、【派遣法】の改正により、30日以内の勤務期間だと、派遣スタッフとして働くことが原則禁止されているんですね。。
ただ、これはあくまで原則でして、条件によっては働くことも可能です。。
この記事では、そんな【派遣法】の改正とリゾートバイトに関して語ります。
・派遣法の内容をチェック
・1ヶ月未満の短期リゾートバイトへ行く方法を紹介
リゾートバイトへ1ヶ月未満(30日以内)行く人は派遣法を確認しよう

『1ヶ月未満(30日以内)』の短期リゾートバイトへ行く場合、基本的には『直接雇用のアルバイト』として雇用されます。
なぜなら、【派遣法】の改正により、30日以内の勤務期間だと、派遣スタッフとして働くことが原則禁止されているからなんですね。。
ただ、これはあくまで原則でして、以下の【派遣法】の条件をクリアしていれば、派遣スタッフとして働くことも可能です。
❶ 60歳以上の人
❷ 雇用保険の適用を受けない学生
❸ 副業として日雇派遣に従事する人
❹ 主たる生計者でない人
以前は、このような条件がなかったため、派遣会社を通じても1ヶ月未満の短期バイトができたそうですが、2012年10月1日から派遣法が改正されたことで、派遣会社を通じて1ヶ月未満の短期バイトをする際には条件が設けられたんですね。。
上記4つの条件について少し深掘りします。
❶ 60歳以上の人
求人に応募した時の年齢が【60歳以上】であればOKです!
❷ 雇用保険の適用を受けない学生
求人に応募した時に【高校生、専門学生、大学生】であればOKです!
ただ、定時制や通信制に通う学生はNGになります。
❸ 副業として日雇派遣に従事する人
本業の年収が【500万円以上】の場合であればOKです!
500万円以上の年収であれば副業とし、派遣会社を通じてリゾートバイトするのはありです!
❹ 主たる生計者でない人
【世帯年収が500万円以上で、主たる生計者でない人】であればOKです!
主たる生計者というのは【世帯年収が50%以上を占める方】を指します。
1ヶ月未満の短期リゾートバイトへ行く方法を紹介
上記では、『【派遣法】の条件を満たしていなければ、1ヶ月未満(30日以内)のリゾートバイトへ行く場合、基本的には直接雇用のアルバイトとして雇用される』と紹介しました。
そこで気になるのが、1ヶ月未満(30日以内)の短期リゾートバイトへ行く方法ですよね。。
そんな、『1ヶ月未満(30日以内)』の短期リゾートバイトへ行く場合は、以下の2つの方法があります。
・派遣会社に登録して職業紹介してもらう
・自力で求人を探す
上記の方法なら1ヶ月未満(30日以内)の短期リゾートバイト求人を探すことができます。
具体的な1ヶ月未満(30日以内)の短期リゾートバイト求人の探し方に関しては、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ、参考にしてみてください!
また、1ヶ月未満(30日以内)の短期リゾートバイト求人の取り扱いが最も多い派遣会社は『ヒューマニック』です。
『ヒューマニック』は派遣会社の最大手でして、1ヶ月未満(30日以内)の求人数も非常に多いです。
『ヒューマニック』以外にも『ダイブ(アプリリゾート)』や『グッドマンサービス』でも短期求人の取り扱いがありますね。
まとめ:1ヶ月未満(30日以内)の仕事をする際は【派遣法】を頭の片隅に入れておきましょう
1ヶ月未満の短期リゾートバイトに派遣会社を通じて行くなら【派遣法】を意識しておく必要があります。
なぜなら、派遣法の都合上、1ヶ月未満(30日以内)の仕事をする場合は、直接雇用のアルバイトとして働かなくてはならないからです。
もちろん、条件によっては例外もあるのですが、基本的にリゾートバイトでは1ヶ月未満(30日以内)の仕事だと直接雇用のアルバイトとして働くケースが大半かと思います。
というわけで、リゾートバイトの派遣会社から職業紹介してもらった場合は、雇用主が勤務先であることを理解しておきましょうね!